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■ 浄化槽を使用する者の義務について

浄化槽をご使用の方は、浄化槽を使用するにあたり3つの義務があります。

浄化槽の管理者は、使用している浄化槽が適正にその機能が発揮される状態での運用が義務付けられています。

浄化槽の管理者の義務は、浄化槽法のなかに3つの義務として具体的に定められています。

浄化槽が正常に機能を発揮するように、定期的な保守点検を実施し常に浄化槽内の状況を把握し、変化する流入環境に合わせて適切に浄化機能を発揮できるように調整を行います。

浄化槽はその機能のひとつに流入水の汚れを貯めておく機能がありますが、貯めている汚れが一定の量を超えると浄化機能が著しく低下し、放流水質が悪化します。

このため、定期的な汚れの引き抜き(=清掃)が必要です。


また、浄化槽が適切に管理されいているかを調べるために、指定機関による水質に関する検査があります。

この水質に関する検査のことを「法定検査」といいます。


浄化槽からきれいな水を排出し良好な生活環境を維持するためには、これら3つの義務をきちんと守らなければなりません。

■ 法定検査とは

法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検、清掃が適正に行われ、浄化機能がきちんと発揮されているかを調べるための検査です。


法定検査には、2種類の検査があります。
1つ目は浄化槽を使用開始して3ヵ月を経過した日から5ヶ月に受検する 「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、浄化槽を使用開始してから毎年定期的に受験する 「定期水質検査」(11条検査)があります。

7条検査では、浄化槽の設置工事が正しく行われ、施設規模に見合った浄化機能が十分に発揮されているかを判断するものです。




浄化槽を設置し利用している者は、7条検査を行った翌年から毎年1回の水質検査を受検しなければなりません。


また、未受検者には行政が指導、勧告、命令をすることができるとともに 、この命令に従わない場合は処罰(30万円以下の過料)が浄化槽法によって規定されています。

法定検査では浄化槽を設置し利用している方が、保守点検および清掃(汲み取り)とは別に 毎年1回の水質検査を受検しなければなりません。

この毎年1度の法定検査を、11条検査と呼んでいます。




法定検査を実施する機関は市町村によって異なり、宇治市では京都府知事により指定された
公益社団法人京都保健衛生協会が指定検査機関となります。


詳しくは公益社団法人 京都保健衛生協会の ホームページをご覧ください。

■ 保守点検および清掃報告書は必ずお手元に保存しておいてください。

11条検査の検査項目の1つとして書類検査があります。

書類検査では、保守管理がきちんと行われていたのか確認するために、
保守点検および清掃の記録の提出を求められます。


点検報告書は捨てずにお手元できちんと保管されますようお願いします。

また、浄化槽管理者は定期点検の書類を過去3年間保存しておくよう義務付けられています。

書類検査が終わってもすぐに捨てず、3年間はお手元にきちんと保管しておいてください。

よくあるご質問

Q:法定検査を受ける際にも費用はかかるのですか?

法定検査を受検するための費用は浄化槽の処理対象の人数(浄化槽の容量)によって変わります。
20人以下の一般的な家庭の場合、1回あたりの検査費用は7条検査は10,000円、11条検査は5,000円となります。(平成25年7月現在)

Q:具体的にどのような検査を行うのですか?

法定検査では3種類の検査を行います。
①外観検査:設置されている状況を観察するとともに浄化槽内部に異常がないか目視にて判断します。
②水質検査:浄化槽が適切に機能しているかを水質を調べる事により判断します。
      具体的には、pH、溶存酸素量(DO)、透視度、残留塩素濃度などの複数の項目を検査します。
③書類検査:保守点検および清掃の記録、前回の検査の記録などを参考とし、保守点検および清掃が適正に実施されているかを判断します

Q:検査には立ち合わなければなりませんか?

京都保健衛生協会にご連絡の上、ご相談ください。
公益社団法人 京都保健衛生協会はこちらから

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