浄化槽の管理者は、使用している浄化槽が適正にその機能が発揮される状態での運用が義務付けられています。
浄化槽の管理者の義務は、浄化槽法のなかに3つの義務として具体的に定められています。
浄化槽が正常に機能を発揮するように、定期的な保守点検を実施し常に浄化槽内の状況を把握し、変化する流入環境に合わせて適切に浄化機能を発揮できるように調整を行います。
浄化槽はその機能のひとつに流入水の汚れを貯めておく機能がありますが、貯めている汚れが一定の量を超えると浄化機能が著しく低下し、放流水質が悪化します。
このため、定期的な汚れの引き抜き(=清掃)が必要です。
また、浄化槽が適切に管理されいているかを調べるために、指定機関による水質に関する検査があります。
この水質に関する検査のことを「法定検査」といいます。
浄化槽からきれいな水を排出し良好な生活環境を維持するためには、これら3つの義務をきちんと守らなければなりません。